損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10034
判決日2025-09-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者控訴人 サクラインターナショナル株式会社控訴人サクラグループ有限会社

この事件の代理人

  • 成川弘樹(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1(1) 原判決主文第2項中、原判決別紙商標目録3記載A
の商標権についての控訴人らの被控訴人に対する商標
権返還義務及び返還協力義務が存在しないことの確認
請求に係る部分を取り消す。
(2) 上記取消しに係る控訴人らの訴えをいずれも却下す
る。
2(1) 原判決主文第3項中、原判決別紙商標目録3記載
A、原判決別紙商標目録4及び原判決別紙商標目録5
各記載の商標権についての移転登録請求に係る部分を
取り消す。
(2) 上記取消しに係る被控訴人の訴えをいずれも却下す
る。
3 控訴人らのその余の本件控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審とも控訴人らの負担とする。

出典

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