特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10042
判決日2025-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法134条
当事者控訴人 X控訴人株式会社/被控訴人 株式会社タツミ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点」及び「争点に関する当事者の主張」
後記3のとおり当審における当事者の追加的・補足的主張を加えるほか、原
判決の「事実及び理由」中、第2の3及び第3(原判決4頁25行目から11
頁23行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する(なお、原審が
判断した争点は争点3(甲5に基づく新規性欠如)のみであり、当審が判断し
た争点も同様である。)。
3 当審における当事者の追加的・補足的主張(甲5に基づく新規性欠如(争点
3)について)
(原告らの主張)
⑴ 本件発明について
ア 本件発明の「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させる」という要件
(構成要件D)及び「破壊の遅延」という基本的技術思想は、本件明細書
の段落【0009】【0011】【0014】及び【図10】【図12】
の記載(以下、特に断らない限り、【 】は本件明細書の段落番号を、
【図 】は本件明細書の図を、それぞれ示すものとする。)から、「前孔
(19)及びピン孔(36)またはピン溝(34)の位置が同一位置であ
って、しかも前面部(11)と後縁部(31)とが分離せず一体化してい
る構成」(以下「同一位置構成」という。)との対比を前提としており、
原判決のように、本件発明の構成から枝状部を除外する構成(以下「除外
構成」という。)との対比に立脚しているのではない。したがって、この
点において原判決には前提に誤りがある(原告らの主張する各構成の対比
は、次の対比図面のとおりである。)。
イ 原判決は、短期許容耐力(何らの破壊も生じることなく耐えることので
きる荷重の上限値)に関する原告らの主張を本件明細書に基づいていない
という根拠の下に排斥しているから、本件発明が短期許容耐力の向上と無
関係であるという前提に立脚している。短期許容耐力の向上は、本件発明
の構成要件ではないが、本件明細書においては、【図8】に示す荷重試験
において【図9】記載の算定を行ったうえで、【図10】にて本件発明に
立脚した上側のデータ(本件発明の実施形態に該当)と同一位置構成に立
脚した下側のデータとの対比によって、短期許容耐力の向上を明瞭に証明

主文(判決文より)

1 控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。