審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10085
判決日2026-01-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号、商標法4条1項16号、商標法10条1項
当事者原告 株式会社フィジテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、商標法3条1項3号及び4条1項16号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は、令和5年2月2日に商標登録出願がされた「ヘルスジム」の文字
を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)につき、同年8月
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30日、商標法10条1項の規定による分割出願として、指定役務を第41
類に属する願書記載のとおりの役務とする商標登録出願(以下「本願」とい
う。)をした。原告は、その後、本願商標の指定役務を第41類に属する審決
別掲1記載のとおりの役務に変更した(甲9。本判決では、書証の掲記に際
して枝番号の記載を省略する。)。本願商標の指定役務には、「トレーニングジ
ムの提供」、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」等が含まれている。
(2) 原告は、令和6年2月16日付けで、本願商標が商標法3条1項3号及び
4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判
請求(不服2024-8713号事件)をしたが、特許庁は、令和7年7月1
0日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」とい
う。)をして、その謄本は、同年8月4日に原告に送達された。
(3) 原告は、令和7年9月2日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し
た。
2 本件審決の理由の要旨
本願商標は、「ヘルスジム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成
中の「ヘルス」の文字は、「健康。」(広辞苑第七版)等の意味を有する語であり、
「ジム」の文字は、「室内トレーニング施設。」(同)等の意味を有する語である。
審査段階で示された事実及び審判段階における職権調査によると、本願の指
定役務と関連する分野において、健康の促進・維持等のための各種トレーニン
グをすることができる健康機器や運動器具を備えた施設が提供されており、当
該施設が「ヘルスジム」と称されている実情が認められる。
以上を踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「健康のためのトレー
ニング施設」程の意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標を本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者、
需要者は、その役務が「健康のためのトレーニング施設」に係る役務であるこ
と、すなわち、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと
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して認識し、本願商標を「健康のためのトレーニング施設」に係る役務以外の
役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというのが
相当である。
よって、本願商標は、商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。