審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(行ケ)10072
判決日2020-12-02
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 株式会社タキソウ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は原告による商標使用の有無である。
1 本件商標
原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲14,1
9)。原告は,奥西木工株式会社(以下「奥西木工」という。)から,本件商標に係
る商標権(以下「本件商標権」という。)を譲り受け,その旨の移転登録(受付年月
日:平成27年5月19日)を経由した(甲19)。
- 1 -
- 2 -
(1) 登録番号 第4604203号
(2) 出願日 平成12年7月4日
(3) 登録日 平成14年9月13日
(4) 更新登録 平成24年9月18日
(5) 商品及び役務の区分並びに指定商品
第20類 家具
2 特許庁における手続の経緯
被告は,平成30年3月5日,商標法50条1項に基づき,本件商標について,
商標登録取消しの審決を求める審判(以下「本件審判」という。)の請求をし,同月
20日,審判請求の登録がされた(甲19)。
特許庁は,上記請求を取消2018-300132号事件として審理した上,令
和2年4月28日,「登録第4604203号商標の商標登録を取り消す。」との審
決をし,その謄本は,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 原告は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に本
件商標を使用したことを立証するために,平成27年7月末から平成30年3月の
期間に作成した各チラシ(甲1~7。以下,併せて「本件チラシ1」という。)及び
平成27年3月21日~23日,同月28日~30日を売出日とするチラシ(甲1
2,13。以下,併せて「本件チラシ2」といい,本件チラシ1と本件チラシ2を
併せて「本件チラシ」という。)を提出する。
しかし,本件商標は,全体が一様に朱色をもって広告チラシを縮小した構成から
なり,その上部には,上が欠けた円図形の内側に将棋の駒様の図形を配し,「京都最
大の家具専門店奥西木工の魅力あるキズもの」,「キズ物市,大放出,大処分,家具」
等の文字を書し,また,下部には矢印と共に「うら面へつづく」,白抜き文字で「奥
西木工」等の文字を表示してなるところ,上記構成からなる本件商標は,その構成
中,「奥西木工」の文字は,これに接する需要者,取引者をして,商品の製造,販売
- 3 -
者を表すものと認識される自他商品識別標識としての機能を有するものである。
他方,本件チラシに記載された標章(以下「本件使用商標」といい,本件チラシ
1に記載された標章を「本件使用商標1」,本件チラシ2に記載された標章を「本件
使用商標2」という。)は,商標権者である原告(株式会社タキソウ)の略称と認識
される「Takisou」(甲1~7,12,13)や「タキソウパルクス刈谷店」
(甲1),「タキソウ家具」(甲1~7,12,13),「タキソウ家具本店」(甲2~
5,12,13)及び「

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。