事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10039 |
| 判決日 | 2020-12-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条3項、特許法104条、特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 控訴人 原田工業株式会社/被控訴人 株式会社ヨコオ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記5のとおり 当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の2, 3(原判決4頁4行目から25頁23行目まで)に記載のとおりであるから, これを引用する。 ⑴ 原判決10頁22行目の「本件発明」を「本件明細書の発明の詳細な説明 に記載された発明」と改め,原判決「事実及び理由」第2の2,3(原判決 4頁4行目から25頁23行目まで)中のその余の「本件発明」を「請求項 1に記載された発明」と改める。 ⑵ 原判決「事実及び理由」第2の2,3(原判決4頁4行目から25頁23 行目まで)中の「本件特許」を「請求項1に係る特許」と改める。 ⑶ 原判決4頁14行目の「本件特許権」を「請求項1に係る特許の特許権」 と改める。 ⑷ 原判決「事実及び理由」第2の2,3(原判決4頁4行目から25頁23 行目まで)中の「本件特許請求の範囲」を「請求項1」と改める。 5 当審における補充主張 無効理由1(請求項1に記載された発明が,アンテナ素子に加えて別のアン テナを組み込むことや,それらの間の間隔をどの程度開けるのかについて特定 していないことに関してのサポート要件違反)の有無(争点5-1)について ⑴ 被控訴人の主張 ア 発明の詳細な説明に記載された発明 本件明細書の発明の詳細な説明の【技術分野】,【0001】,【背景 技術】【0002】,【0003】,【発明が解決しようとする課題】【0 004】~【0008】の記載によれば,発明の詳細な説明に記載された 発明の課題は,限られた空間しか有しないアンテナ装置において,アンテ ナ素子に加えて新たにアンテナを組み入れた場合,新たに組み入れたアン テナが既設のアンテナの影響を受けてしまい,良好な電気的特性を得られ ないということであり,発明の詳細な説明に記載された発明は,複数のア ンテナが組み込まれても良好な電気的特性を得ることができるアンテナ 装置を提供することを目的とするものであり,ここでいう「電気的特性」 、、、、、、、、、、 とは,専ら(アンテナ素子ではなく)平面アンテナユニットの特性を意味 している(【0008】及び【0010】参照)。 そして,発明の詳細な説明の【課題を解決するための手段】,【0009】, 【発明の効果】,【0010】,【発明を実施するための最良の形態】,【00 23】,【0030】によれば,発明の詳細な説明に記載された発明は,上 記の課題を前提として,アンテナ素子の直下に平面アンテナユニットを配 置し,アンテナ素子の下縁と平面アンテナユニットとの間隔を所定の範囲 (平面アンテナユニットの動作周波数帯の中心周波数の波長をλとした 場合に(以下,「λ」は,これと同じ意味で用いる。)約0.25λ以上) とす
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。