損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10049
判決日2020-11-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法73条2項、特許法74条1項、特許法100条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,1億5214万3157円及びこれに対
する平成30年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の被告各商品の製造又は販売を
してはならない。
4 被控訴人は,控訴人に対し,特許第5079926号の特許権及び特
許第5392519号の特許権につき,それぞれ持分4分の1の移転登
録手続をせよ。
- 1 -
5 控訴人の訴えのうち,被控訴人が特許第5079926号の特許権の
持分4分の1及び特許第5392519号の特許権の持分4分の1をい
ずれも有していないことの確認を求める部分を却下する。
6 控訴人のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その3を控訴人の,
その1を被控訴人の負担とする。
8 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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