事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10049 |
| 判決日 | 2020-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法73条2項、特許法74条1項、特許法100条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1億5214万3157円及びこれに対 する平成30年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の被告各商品の製造又は販売を してはならない。 4 被控訴人は,控訴人に対し,特許第5079926号の特許権及び特 許第5392519号の特許権につき,それぞれ持分4分の1の移転登 録手続をせよ。 - 1 - 5 控訴人の訴えのうち,被控訴人が特許第5079926号の特許権の 持分4分の1及び特許第5392519号の特許権の持分4分の1をい ずれも有していないことの確認を求める部分を却下する。 6 控訴人のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その3を控訴人の, その1を被控訴人の負担とする。 8 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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