事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10081 |
| 判決日 | 2020-11-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コアアプリ被控訴人シャープ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとお りであるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁19行目の「構成要件A」を「構成要件A1」と改める (2) 原判決5頁21行目の「本件特許は特許無効審判により無効にされるべき ものか否か」を「無効の抗弁(特許法104条の3第1項)の成否」と改め る。 3 争点に関する当事者の主張 以下のとおり訂正し,当審における当事者の補充主張を付加するほか,原判 決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の訂正 ア 原判決6頁3行目の「本件明細書」を「本件出願の願書に添付した明細 書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。甲2)」と,同行目,2 1行目及び24行目,7頁9行目の各「本件発明」をいずれも「本件各発 明」と改める。 イ 原判決10頁7行目の「次の(ア)及び(イ)のとおり,」を「次のと おり,」と,同11頁18行目の「「左下領域」が一致するはずであるが,」 を「「左下領域」の範囲は不動のはずであるが,」と改める。 ウ 原判決12頁1行目冒頭の「ウ」から4行目の「相当する。」までを次 のとおり改める。 「(ウ) 以上によれば,「左下領域」及び「右下領域」の画像も,画面表 示に影響しない余白を含んだだけの「下ページ一部表示」と認識でき るから,「操作メニュー情報」に相当する。同様に,「左上領域」及
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。