事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10112 |
| 判決日 | 2020-10-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法36条6項1号、特許法123条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ダイセル/原告 補助参加人株式会社/被告 大塚製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①訂 正要件違反の有無,②サポート要件及び実施可能要件違反の有無,③新規性・進歩 性の各認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 被告は,平成20年6月13日(以下「本件原出願日」という。),発明の名称を 「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオー ルを含む食品」とする発明について,特許出願(特願2009-519326号[以 下「本件原出願」という。],優先権主張:平成19年6月13日[以下「本件優先 日」という。],優先権主張国:日本国)をし,平成25年5月22日,上記特願2 009-519326号の一部を特願2013-108439号として分割出願し, 平成28年8月9日,上記特願2013-108439号の一部を特願2016- 156372号として分割出願し,平成29年6月28日,上記特願2016-1 56372号の一部を特願2017-125880号として分割出願し,平成30 年1月19日,特許第6275313号として特許権の設定登録(請求項の数1) を受けた(甲3,20,甲58の1,甲59。以下,この特許を「本件特許」とい い,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 - 2 - 原告は,平成30年10月12日,本件特許の無効審判請求をし,被告は,平成 31年1月24日付で本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求(以下「本件 訂正」という。)をした。 特許庁は,上記無効審判請求を無効2018-800122号事件として審理し, 令和元年7月19日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,同審決謄本は,同月26日に原告に送達された。 2 発明の要旨(甲20,甲27の1・2) (1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 【請求項1】 ダイゼイン配糖体,ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択され る少なくとも1種のダイゼイン類,並びに,アルギニンを含む発酵原料をオルニチ ン産生能力及びエクオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む,オ ルニチン及びエクオールを含有する発酵物の製造方法。 (2) 本件訂正による訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりで ある(以下,本件訂正後の請求項1記載の発明を「本件訂正発明」という。下線部 が本件補正による補正箇所である。)。 【請求項1】 ダイゼイン配糖体,ダイゼイン及びジヒドロダイゼインよりなる群から選択され る少なくとも1種のダイゼイン類にアルギニンを添加すること,及び, 前記ダイゼイン類と前記アルギニンを含む発酵原料をオルニチン産生能力及びエ クオール産生能力を有する微生物で発酵処理することを含む,オルニチン及びエク オールを含有する粉末状の発酵物の製造方法であっ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用のうち,補助参加によって生じた費用は原告補助参加人 の負担とし,その余は原告の負担とする。
出典
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