事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10018 |
| 判決日 | 2020-10-06 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条 |
| 当事者 | 被控訴人 控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」「第2」の3項(原判決3頁13行目から21行目 まで)の記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴を棄却する。 2 一審被告らの控訴をいずれも棄却する。 3 控訴費用は,一審原告の控訴に係るものは一審原告の負担とし,その余 - 1 - は一審被告らの負担とする。
出典
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