損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和2(ネ)10018
判決日2020-10-06
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条
当事者被控訴人 控訴人株式会社

この事件の代理人

  • 平野敬(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 笠木貴裕(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 今村憲(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
原判決「事実及び理由」「第2」の3項(原判決3頁13行目から21行目
まで)の記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴を棄却する。
2 一審被告らの控訴をいずれも棄却する。
3 控訴費用は,一審原告の控訴に係るものは一審原告の負担とし,その余
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は一審被告らの負担とする。

出典

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