事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)10004 |
| 判決日 | 2020-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人シーシーエス株式会社/控訴人 兼被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は,別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品を製造し, 販売し,又は販売のための展示をしてはならない。 ⑵ 一審被告は,一審原告に対し,615万5891円及びうち46 5万9192円に対する平成29年8月11日から,うち149万 6699円に対する平成30年10月1日から各支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 ⑶ 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審原告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その4を一審原告 の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決の第1項⑵は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。