事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10174 |
| 判決日 | 2020-08-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規 性・進歩性の有無及びサポート要件・実施可能要件違反の有無並びに明確性要件違 反の有無である。 1 手続の経緯 被告は,平成25年12月17日(以下「本件出願日」という。),発明の名称を 「加熱式エアロゾル発生装置,及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法」 とする特許出願(特願2015-522125号。優先権主張:平成24年12月 28日[以下「本件優先日」という。],欧州特許庁)をし,平成29年4月14日, その特許権の設定登録(特許第6125008号)を受けた(以下「本件特許」と いい,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。甲6)。 原告は,平成30年8月29日に本件特許の無効審判請求(無効2018-80 0107号)をしたところ,特許庁は,令和元年8月20日,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は, 同月29日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~26(以下,各請求項の発明を,請求項の番号に従い「本 件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)は,以下のとおりのものであ る。 【請求項1】 エアロゾル発生装置におけるエアロゾルの発生を制御する方法であって,前記装 - 2 - 置は, エアロゾル形成体を含むエアロゾル形成基材を加熱するように構成された少なく とも1つの加熱要素を含むヒータと, 前記加熱要素に電力を供給するための電源と, を備え,前記方法は, 前記加熱要素に供給される前記電力を,前記装置を動作させた直後の第1段階に おいて前記加熱要素の温度が初期温度から第1の温度に上昇するように電力が前記 少なくとも1つの加熱要素に供給され,第2段階において前記加熱要素の温度が前 記第1の温度よりも低い第2の温度に低下するが,前記エアロゾル形成体の揮発温 度より低くならないように電力が供給され,第3段階において前記加熱要素の温度 が前記第2の温度より高い第3の温度に上昇するように電力が供給されるよう制御 するステップを含む, ことを特徴とする方法。 【請求項2】 前記加熱要素に供給される前記電力を制御するステップは,前記第2段階及び前 記第3段階において前記加熱要素の温度を所望の温度範囲内に維持するように行わ れる, ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 【請求項3】 前記所望の温度範囲は,摂氏240度~摂氏340度の下限と,摂氏340度~ 摂氏400度の上限とを有する, ことを特徴とする請求項2に記載の方法。 【請求項4】 前記第1の温度は,摂氏340度~摂氏400度である, ことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の方法。 【請求項5】 - 3 - 前記第1段階,前記第2段階又は前記第3段階は,所定の持続時間を有する, ことを
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 - 1 - と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。