事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10067 |
| 判決日 | 2020-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告第2製品は第2発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 第1特許権の侵害による一審原告の損害額(争点2) (3) 第2及び第3特許権の侵害による一審原告の損害額(争点3) - 4 - (4) 消滅時効の成否(争点4) (5) 差止請求及び廃棄請求の必要性(争点5) (6) 仮執行宣言に基づく支払についての原状回復及び損害賠償を命ずる裁判の 申立ての当否(争点6) 争点1~5は,原審におけるものと同様である(争点5は,原判決に争点と して掲げられていないが,実質的な争点であって裁判所の判断も示されてい る。) 4 当事者の主張 争点1~5については,次の5項及び6項のとおり当審における主張を付加 するほか,原判決「事実及び理由」の「第3」(8頁21行目から23頁1行 目まで)のとおりであるから,これを引用する。 争点6につき,一審被告は,「仮執行の宣言に基づき」(民訴法260条2 項)給付したものである旨主張し,一審原告は,任意に給付されたものである 旨主張している。 5 当審における一審原告の主張 原判決は,争点3(第2及び第3特許権の侵害による一審原告の損害額)に 対する判断において,特許法102条2項によって推定される損害額に対して 7割の推定覆滅を認めた。 しかしながら,特許法102条2項による損害額の推定を覆滅するためには, 侵害者が,推定事実の不存在,すなわち「特許権者の損害額が,侵害者が侵害 行為により得た利益の額と異なること」の本証に成功する必要があるところ, 一審被告が,7割もの推定覆滅割合の本証に成功したとは到底いえない。 したがって,原判決の上記判断は,一審原告が自認する3割の推定覆滅部分 を超える部分について誤りである。 以下,原判決の誤りを具体的に述べる。 ⑴ 原判決は,特許法102条2項の推定覆滅事情として,①特許権者と侵害 - 5 -
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,一審原告の控訴につき生じたものは一審原告の負担とし, その余は一審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。