事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10118 |
| 判決日 | 2020-06-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法181条2項 |
| 当事者 | 被告 協和キリン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件 特許の訂正後の請求項1及び5に係る発明の進歩性(顕著な効果)の有無である。 1 特許庁における手続の概要,訴訟の経緯等 (1) 被告らは,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセ ピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする発明に係る特許権(特許第30 68858号。以下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」 という。甲81)の特許権者である。 本件特許は,1995年(平成7年)6月6日に米国でした特許出願に基づく優 先権を主張して(以下,優先権主張の基礎となる同出願の日を「本件優先日」とい う。),平成8年5月3日に特許出願されたものであり,平成12年5月19日に設 定登録がされた(甲81)。 (2) 第1次審決 ア 原告は,平成23年2月3日,本件特許について,特許庁に特許無効審 判を請求し,無効2011-800018号事件として係属した。 イ 被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を 訂正する旨の訂正請求(以下,「第1次訂正」という。)をした。 ウ 特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請 求項1~12に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下,「第1次審決」 という。)をした(甲82)。 エ 被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(知 的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月2 9日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ 知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63 号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定を - 2 - した。 (3) 第2次審決 ア 特許庁は,前記(2)オの決定を受けて,無効2011-800018号事 件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請 求の範囲について,訂正請求(以下,「第2次訂正」という。)をした。 イ 第2次訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲83)。 【請求項1】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な, 点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって,治療的有効量 の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ[b, e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する,ヒト結膜 肥満細胞安定化剤。 【請求項2】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼 科用組成物であって,治療的有効量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン) -6,11-ジヒドロジベンズ[b,e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的 に受容可能な塩を含有し,前記
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。