事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10087 |
| 判決日 | 2020-06-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法123条1項2号、特許法123条1項4号 |
| 当事者 | 原告 東芝映像ソリューション株式会社/被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①サ - 1 - ポート要件及び②進歩性の各認定判断の誤りの有無である。 1 手続の経緯 (1) 被告は,平成9年7月29日,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする 特許出願(特願平10-508693号。優先権主張:平成8年7月29日,平成8 年9月17日,平成8年9月18日,平成8年12月27日,平成9年3月31日, 優先権主張国:日本)をし,平成14年9月24日,上記特願平10-508693 号の一部を特願2002-278066号として分割出願し,平成17年5月19 日,上記特願2002-278066号の一部を特願2005-147093号と して分割出願し,平成18年7月19日,上記特願2005-147093号の一 部を特願2006-196344号として分割出願し,平成20年1月7日,上記特 願2006-196344号の一部を特願2008-269号として分割出願し, 平成24年8月29日,上記特願2008-269号の一部を特願2012-18 9084号として分割出願し,平成25年1月18日,その設定登録を受けた(特 許第5177317号。請求項の数2。以下「本件特許」という。)。 (2) 原告は,平成30年7月9日に本件特許の無効審判を請求し(無効2018 -800084号事件),被告は,同年11月9日付けで請求項2を訂正すること を含む訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の本件特許に係る明細書及 び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年5月8日,本件訂 正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄 本は,同月16日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨(甲56) 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各 請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」,「本件発明2」 といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】 白色系を発光する発光ダイオードであって, - 2 - 該発光ダイオードは,発光層が窒化ガリウム系化合物半導体であり,前記発光層 の発光スペクトルのピークが420~490nmの範囲にあるLEDチップと,該 LEDチップによって発光された光の一部を吸収して,吸収した光の波長よりも長 波長の光を発光する,Y及びGdからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と, Al及びGaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウ ムで付活されたガーネット系蛍光体とを含む, ことを特徴とする発光ダイオード。 【請求項2】 白色系を発光するLED光源であって, 該LED光源は,発光層がインジウムを含む窒化ガリウム系化合物半導体であり, 前記発光層の発光スペクトルのピークが420~490nmの範囲にある
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。