審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(行ケ)10087
判決日2020-06-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法123条1項2号、特許法123条1項4号
当事者原告 東芝映像ソリューション株式会社/被告 日亜化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①サ
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ポート要件及び②進歩性の各認定判断の誤りの有無である。
1 手続の経緯
(1) 被告は,平成9年7月29日,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする
特許出願(特願平10-508693号。優先権主張:平成8年7月29日,平成8
年9月17日,平成8年9月18日,平成8年12月27日,平成9年3月31日,
優先権主張国:日本)をし,平成14年9月24日,上記特願平10-508693
号の一部を特願2002-278066号として分割出願し,平成17年5月19
日,上記特願2002-278066号の一部を特願2005-147093号と
して分割出願し,平成18年7月19日,上記特願2005-147093号の一
部を特願2006-196344号として分割出願し,平成20年1月7日,上記特
願2006-196344号の一部を特願2008-269号として分割出願し,
平成24年8月29日,上記特願2008-269号の一部を特願2012-18
9084号として分割出願し,平成25年1月18日,その設定登録を受けた(特
許第5177317号。請求項の数2。以下「本件特許」という。)。
(2) 原告は,平成30年7月9日に本件特許の無効審判を請求し(無効2018
-800084号事件),被告は,同年11月9日付けで請求項2を訂正すること
を含む訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の本件特許に係る明細書及
び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年5月8日,本件訂
正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄
本は,同月16日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨(甲56)
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各
請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」,「本件発明2」
といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】
白色系を発光する発光ダイオードであって,
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該発光ダイオードは,発光層が窒化ガリウム系化合物半導体であり,前記発光層
の発光スペクトルのピークが420~490nmの範囲にあるLEDチップと,該
LEDチップによって発光された光の一部を吸収して,吸収した光の波長よりも長
波長の光を発光する,Y及びGdからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と,
Al及びGaからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素とを含んでなるセリウ
ムで付活されたガーネット系蛍光体とを含む,
ことを特徴とする発光ダイオード。
【請求項2】
白色系を発光するLED光源であって,
該LED光源は,発光層がインジウムを含む窒化ガリウム系化合物半導体であり,
前記発光層の発光スペクトルのピークが420~490nmの範囲にある

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。