職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10064
判決日2020-03-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条4項
当事者被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各発明により1審被告が受けるべき利益の額(争点1)
(2) 本件各発明がされるについて1審被告が貢献した程度(争点2)
(3) 本件各発明の共同発明者間における1審原告の貢献度(争点3)
(4) 1審原告が支払を受けるべき相当の対価の額(争点4)

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 1審被告は,1審原告に対し,256万4950円及びこれに対
する平成29年5月17日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
(2) 1審原告のその余の請求を棄却する。
2 1審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを25分し,その24を1
審原告の負担とし,その余を1審被告の負担とする。
4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。

出典

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