審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10019等
判決日2020-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 シージェイジャパン株式会社/原告 シージェーチェイルジェダンコーポレーション/被告 味の素株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポ
ート要件及び実施可能要件違反の有無,進歩性の有無並びに明確性要件違反の有無
である。
1 手続の経緯
(1) 被告は,名称を「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法」
とする発明について,平成17年12月28日(以下「本件出願日」という。),特
許出願をし(優先権主張:平成17年9月9日[以下「本件優先日」という。],優
先権主張国:日本国),平成25年8月23日,その特許権の設定登録(特許第53
43303号)を受けた(以下「本件特許」という。)。
(2) 第1事件原告は,平成29年2月24日に本件特許の無効審判請求(無効2
017-800022号)をし,第2事件原告が同審判に参加した。同審判手続に
おいて,被告は,平成29年7月7日付け訂正請求書(甲39,甲39の2・3)
で,請求項3を削除することを含む訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。
特許庁は,本件訂正を認めた(以下,訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明
細書」という。)上,平成31年1月8日,「特許第5343303号の請求項1,
2及び4~12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第5343
303号の請求項3に係る発明についての審判請求を却下する。」との審決(以下
「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月18日に原告らに送達された。
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2 発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1,2,4~12(甲39の2,以下,請求項の
番号に従い「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)は,次のとお
りのものである。
【請求項1】L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,
変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン
酸生産能が向上したコリネ型細菌であって
前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の
変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号4
19-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の
欠失,
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号
419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域
へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番
号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領
域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,
または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ
酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域
における1~5個のア

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
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2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 第2事件原告について,この判決に対する上告及び上告受理申立てのた
めの付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。