事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ケ)10019等 |
| 判決日 | 2020-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 シージェイジャパン株式会社/原告 シージェーチェイルジェダンコーポレーション/被告 味の素株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポ ート要件及び実施可能要件違反の有無,進歩性の有無並びに明確性要件違反の有無 である。 1 手続の経緯 (1) 被告は,名称を「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法」 とする発明について,平成17年12月28日(以下「本件出願日」という。),特 許出願をし(優先権主張:平成17年9月9日[以下「本件優先日」という。],優 先権主張国:日本国),平成25年8月23日,その特許権の設定登録(特許第53 43303号)を受けた(以下「本件特許」という。)。 (2) 第1事件原告は,平成29年2月24日に本件特許の無効審判請求(無効2 017-800022号)をし,第2事件原告が同審判に参加した。同審判手続に おいて,被告は,平成29年7月7日付け訂正請求書(甲39,甲39の2・3) で,請求項3を削除することを含む訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。 特許庁は,本件訂正を認めた(以下,訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明 細書」という。)上,平成31年1月8日,「特許第5343303号の請求項1, 2及び4~12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第5343 303号の請求項3に係る発明についての審判請求を却下する。」との審決(以下 「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月18日に原告らに送達された。 - 2 - 2 発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1,2,4~12(甲39の2,以下,請求項の 番号に従い「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。)は,次のとお りのものである。 【請求項1】L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって, 変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン 酸生産能が向上したコリネ型細菌であって 前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の 変異が導入された,コリネ型細菌: (i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号4 19-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の 欠失, (i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号 419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域 へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入, (i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番 号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領 域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異, または (ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ 酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域 における1~5個のア
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 第2事件原告について,この判決に対する上告及び上告受理申立てのた めの付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。