商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和1(ネ)10049
判決日2020-03-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法5条3項、商標法36条、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 第1事件
ア 商標法36条1項に基づく請求について
(ア) ドワンゴが提供する役務が甲商標の指定役務と同一又は類似である
か(争点1(1)-1)
(イ) ドワンゴによる乙標章の使用は甲商標の商標権を侵害する態様での
使用か(争点1(1)-2)
(ウ) 先使用権の抗弁の成否(争点1(1)-3)
(エ) 甲商標の無効の抗弁の成否(争点1(1)-4)
(オ) 商標権の正当な権利行使の抗弁の成否(争点1(1)-5)
(カ) FC2の損害の発生及び損害額(争点1(1)-6)
イ 不正競争防止法2条1項1号に基づく請求について
(ア) ドワンゴによる乙標章の使用は不正競争防止法2条1項1号の不正
競争に該当するか(争点1(2)-1)
(イ) 商標権の正当な権利行使の抗弁の成否(争点1(2)-2)
(ウ) FC2の損害の発生及び損害額(争点1(2)-3)
(2) 第2事件
ア FC2が提供する役務が乙商標の指定役務と同一又は類似であるか(争
点2-1)
イ 先使用権の抗弁の成否(争点2-2)
ウ 乙商標の無効の抗弁の成否(争点2-3)
エ 商標権の正当な権利行使の抗弁の成否(争点2-4)
オ ドワンゴの損害の発生及び損害額(争点2-5)

主文(判決文より)

1 ドワンゴの本件控訴に基づき,原判決の第2項(「第2事件につい
て」)を次のとおり変更する。
(1) FC2は,原判決別紙第2事件ウェブサイト目録記載の各ウェブ
サイトに,原判決別紙第2事件標章目録記載の各標章を使用しては
ならない。
(2) FC2は,前項のウェブサイトから,前項の標章を削除せよ。
(3) FC2は,ドワンゴに対し,992万6250円及び別紙計算書
の「年月」欄に対応する「損害額合計」欄記載の各金額に対する,
これに対応する「支払起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
(4) ドワンゴのその余の請求をいずれも棄却する。
2 FC2の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用を含む。)は,第1審及び第2審を通じてこれ
を8分し,その7をFC2の負担とし,その余をドワンゴの負担とす
る。
4 この判決は,第1項⑶に限り,仮に執行することができる。
5 FC2のために,この判決に対する上告及び上告受理申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。