特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(ネ)10003
判決日2020-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び訴えの変更に基づき,原判決を次のとおり変更す
る。
(1) 一審被告は,原判決別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を譲
渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。
(2) 一審被告は,原判決別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を廃
棄せよ。
(3) 一審被告は,一審原告に対し,4億4006万円及びうち3810
- 1 -
万円に対する平成28年6月15日から,うち405万円に対する平
成29年8月26日から,うち2億5785万円に対する同年11月
17日から,うち1億4006万円に対する令和元年5月15日から,
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを20分し,その1を一審原
告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。
4 この判決は,第1項(1),(2)及び(3)に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。