不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10081等
判決日2020-01-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び訴えの変更に基づき,原判決主文1項,2項及び5項か
ら7項までを次のとおり変更する。
(1) 一審被告会社は,営業上の施設及び活動において,原判決別紙被告標章
目録第1記載1~4の各標章を使用してはならない。
(2) 一審被告会社は,前項記載の標章を,前項記載の営業上の施設,広告宣
伝物及びカート車両から抹消せよ。
(3) 一審被告会社は,原判決別紙ドメイン名目録記載1~4の各ドメイン名
を使用してはならない。
(4) 一審被告会社は,原判決別紙ドメイン名目録記載2のドメイン名の登録
を抹消せよ。
(5) 一審被告らは,一審原告に対し,連帯して,5000万円及びこれに対
する平成30年10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
(6) 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審被告会社の控訴を棄却する。
3 一審被告会社の反訴請求に係る訴えを却下する。
4 訴訟費用は,1,2審及び本訴,反訴を通じ,これを10分し,その1を一
審原告の負担とし,その余を一審被告らの負担とする。
5 この判決の1項(1),(3)及び(5)は仮に執行することができる。

出典

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