事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ケ)10090 |
| 判決日 | 2020-01-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファイブスター/被告 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性についての判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 被告は,平成26年3月27日,発明の名称を「美容器」とする発明につき,特 許出願(特願2014-65029号。以下「本件原出願」という。)をし,平成2 8年4月26日,同出願の一部を新たな出願(特願2016-88002号)とし た。この新たな特許出願は,平成29年4月7日,特許第6121026号として 特許権の設定登録(請求項の数4)を受けた(甲6,7。以下,この特許を「本件 特許」,特許権を「本件特許権」といい,明細書と図面を併せて「本件明細書」とい う。)。 原告は,平成30年9月11日,本件特許の無効審判を請求し(甲8),特許庁は, 同無効審判請求を無効2018-800115号事件として審理し,令和元年5月 29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。) をし,同審決謄本は,同年6月6日,原告に送達された。 2 本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係 る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,請求項3に係る発 明を「本件発明3」,請求項4に係る発明を「本件発明4」といい,本件発明1~4 を併せて「本件発明」という。)。 【請求項1】 棒状のハンドル本体と,該ハンドル本体の表面から内方に窪んだ凹部と,上記ハ ンドル本体との結合部分が露出しない状態で上記凹部を覆うように上記ハンドル本 体に取り付けられたハンドルカバーとからなるハンドルと, 上記ハンドル本体の長手方向の一端に一体的に形成された一対の分枝部と, 該一対の分枝部のそれぞれに形成されているとともに,上記凹部に連通する軸孔 と, 該軸孔に挿通された一対のローラシャフトと, 該一対のローラシャフトに取り付けられた一対のローラと, を備え, - 2 - 上記ハンドル本体の表面及び上記ハンドルカバーの表面が,上記ハンドルの表面 を構成している,美容器。 【請求項2】 上記凹部には,上記軸孔に挿通された上記ローラシャフトを支持するシャフト支 持台が設けられている,請求項1に記載の美容器。 【請求項3】 上記凹部には電源部が収納されており,該電源部は上記ローラシャフトを介して, 上記ローラに電気的に接続されており,該ローラと肌との間に微弱電流が流れるよ うに構成され,上記凹部の底には上記ハンドル本体を貫通して上記電源部としての 太陽電池パネルに外光を到達させる窓部が形成されている,請求項1又は2に記載 の美容器。 【請求項4】 上記一対のローラの並び方向から見たときに,上記一対のローラシャフトは上記 ハンドル本体に対して傾斜しており,上記凹部は上記一対のローラシャフトが傾斜 する側に開口するように形成
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。