特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10017
判決日2019-04-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条3項
当事者被控訴人 兼控訴人バイエルクロップサイエンス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。
4 争点に対する当事者の主張
本件の争点に対する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2)
及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決の「事実
及び理由」欄の第3に記載のとおりである。
(1) 原判決の補正
ア 原判決20頁11行目に「発明の詳細な記載」とあるのを「発明の詳細
な説明」と改める。
イ 原判決25頁12行目に「本件各発明の構成を当業者が容易」とあるの
を「本件各発明の構成を容易」と改める。
- 5 -

主文(判決文より)

1 一審原告の控訴及び訴えの追加的変更に基づき,原判決主文第3項,
第4項及び第6項を次のとおり変更する。
2 一審被告は,一審原告に対し,3億7383万6477円,及び,う
ち1億円に対する平成27年2月13日から,うち1億3391万06
76円に対する平成29年4月11日から,うち1億0340万493
3円に対する平成30年3月14日から,うち3617万8252円に
対する平成30年6月20日から,うち34万2616円に対する平成
30年8月5日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 一審被告の控訴を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その4を一審原告
の負担とし,その余を一審被告の負担とする。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
7 一審原告及び一審被告について,この判決に対する上告及び上告受理
申立てのための付加期間を30日と定める。
8 なお,原判決主文第1項及び第2項は,一審原告の訴えの取下げによ
り,失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。