事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10148 |
| 判決日 | 2019-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条2項 |
| 当事者 | 原告 高山商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記2の意匠登録を受けようとする意匠が,下記3の意匠1及び意匠 2の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,形状,模様若しくは色彩又 はこれらの結合を「形態」ということがある。)に基づいて容易に創作をすることが - 1 - できたかどうか(意匠法3条2項)である。 1 特許庁における手続の経緯(乙16,弁論の全趣旨) 原告は,平成28年4月22日,下記2の意匠について意匠登録出願をしたとこ ろ(意願2016-008921号。以下「本願」という。),平成29年4月6日 付けで拒絶査定を受けたため,同年7月14日,拒絶査定不服審判を請求した(不 服2017-10589号)。 特許庁は,平成30年8月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年9月18日,原告に送達された。 2 本願意匠 本願の意匠登録を受けようとする意匠(以下「本願意匠」という。)は,別紙第1 のとおりである(乙16)。 3 審決の理由の要点 (1) 本願意匠 本願意匠の意匠に係る物品は,「卓上敷マット」であり,別紙第1の「平面図」の 上下を反転させた図を平面の形状として認定すると,その形態は,以下のとおりで ある。 ア 全体の構成態様 全体は,平面視略横長長方形(縦横比は約1:2.1)のシート状であり,長手 方向に多数敷かれた真菰が略等間隔の5本の糸で短手方向に編まれて,真菰の左右 端が部分的に梳かれて櫛歯状の耳部が形成され,上下の縁に細帯状の化粧縁布が設 けられている。 イ 編み糸の色彩 編み糸の色彩は平面視左から緑,赤,白,紫,黄である。 ウ 化粧縁布の模様 化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱 紋状模様が表されている。 - 2 - (2) 意匠1 意匠1(別紙第2の1頁に記載。2,3頁は拡大図)の意匠に係る物品は,机の 上に敷かれた「マット」であって,真菰で形成されており,その形態は以下のとお りである。 ア 全体の構成態様 全体は,平面視略横長長方形(斜視方向で現れているから正確な縦横比は不明) のシート状であり,長手方向に多数敷かれた真菰が略等間隔と推認される複数本の 糸で短手方向に編まれて,真菰の左右端が部分的に梳かれて櫛歯状の耳部が形成さ れ,上下の縁に細帯状の化粧縁布が設けられている。 イ 編み糸の構成と色彩 編み糸の色彩は,別紙第2の3頁によると右端寄りから中央左寄りにかけて黄, 赤,白,紫の順に並んでおり,左端寄りにはハスの葉が載置されているので,その 下に編み糸があるか否かについてはその色彩も含めて不明である。 ウ 化粧縁布の模様 化粧縁布には濃緑色の地に金色の亀甲文様が配されて,その亀甲中央に金色の菱 紋状模様が表されている。 (3) 意匠2 別紙第3の意匠2に係る物品は,盆飾りを載せる「
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。