事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10060 |
| 判決日 | 2019-03-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法65条1項、特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり改め,後記4のと おり,当審における当事者の追加ないし補充主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」第2の2及び3(4頁3行目~24頁14行目)に記載のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決4頁5行目の「構成要件G」を「構成要件A,B及びG」と改め, 同頁6行目冒頭から同頁7行目末尾までを削る。 (2) 原判決4頁8行目の「ウ」を「ア」と,同9行目の「エ」を「イ」と,同 10行目の「オ」を「ウ」と,同11行目の「カ」を「エ」と,それぞれ改 める。 (3) 原判決4頁11行目の末尾に改行の上,「オ 被告各製品は構成要件Hを 充足するか(争点1-7)」を加える。 (4) 原判決4頁19行目の冒頭から6頁19行目の末尾までを削る。 (5) 原判決6頁20行目の「(3)」を「(1)」と改め,以下項番号を2ずつ繰り 上げる。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。