損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10060
判決日2019-03-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法65条1項、特許法102条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり改め,後記4のと
おり,当審における当事者の追加ないし補充主張を付加するほかは,原判決「事
実及び理由」第2の2及び3(4頁3行目~24頁14行目)に記載のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁5行目の「構成要件G」を「構成要件A,B及びG」と改め,
同頁6行目冒頭から同頁7行目末尾までを削る。
(2) 原判決4頁8行目の「ウ」を「ア」と,同9行目の「エ」を「イ」と,同
10行目の「オ」を「ウ」と,同11行目の「カ」を「エ」と,それぞれ改
める。
(3) 原判決4頁11行目の末尾に改行の上,「オ 被告各製品は構成要件Hを
充足するか(争点1-7)」を加える。
(4) 原判決4頁19行目の冒頭から6頁19行目の末尾までを削る。
(5) 原判決6頁20行目の「(3)」を「(1)」と改め,以下項番号を2ずつ繰り
上げる。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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