事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10096 |
| 判決日 | 2019-02-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 吉川化成株式会社/被告 ミサワホーム株式会社/被告 城東テクノ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告らは,名称を「台輪,台輪の設置構造及び設置方法」とする発明について, 平成12年8月30日(以下,「本件出願日」という。),特許出願(特願2000- 261372号)をし,平成22年9月17日,その設定登録を受けた(特許
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。