事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10236等 |
| 判決日 | 2019-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 大阪ガスケミカル株式会社/原告 田岡化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関する部分(無効理由3,4)についてのみ摘示する。 - 4 - (1) 無効理由3について ア 特開2007-23016号公報(甲6)には以下の方法発明(以下「引 用方法発明」という。)及び引用方法発明により製造された結晶発明(以下「引用 結晶発明」という。)が記載されている。 引用方法発明 「フルオレノン,フェノキシエタノール,トルエン及び100℃で減圧乾燥し結 晶水を除いたケイタングステン酸を加え,トルエン還流下,生成水を反応系外に除 去しながら攪拌し,得られた反応液からの析出により,純度96.2%の9,9- ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレン(以下「BPEF」 ということがある。)の白色結晶を得る方法。」 引用結晶発明 「フルオレノン,フェノキシエタノール,トルエン及びケイタングステン酸を加 え,得られた反応液からの析出により得た純度96.2%の9,9-ビス(4-(2 -ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの白色結晶」 イ 本件発明1と引用方法発明の対比及び相違点についての判断 一致点 「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2-フェノキシエタノールとを反応さ せた後,得られた反応混合物から9,9-ビス(4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル)フルオレンを析出させることにより純度が85%以上の9,9-ビス(4 -(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得る方法。」に 関するものである点。 相違点 (相違点1-1) 本件発明1においては,粗精製物の段階で「50℃未満でBPEFの析出を開始」 させるのに対して,引用方法発明においては,粗精製物の段階における析出開始温 度が特定されていない点。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の甲事件請求を棄却する。 2 被告の乙事件請求を棄却する。 3 訴訟費用は,甲事件・乙事件を通じてこれを2分し,それぞれを各自 の負担とする。
出典
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