事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10038 |
| 判決日 | 2019-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社タツミ楽器/被控訴人 ForestoneJapan株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか(争点1) (2) 原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経 過した商品に該当するか(争点2) (3) 控訴人は差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得るか(争点3) (4) 控訴人の損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し,譲渡のた めに展示し,又は輸出してはならない。 3 被控訴人は,前項記載の商品を廃棄せよ。 4 被控訴人は,控訴人に対し,21万6981円及びこれに対す る平成29年6月23日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 5 控訴人のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その3を被 控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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