不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10038
判決日2019-01-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社タツミ楽器/被控訴人 ForestoneJapan株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか(争点1)
(2) 原告商品が日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経
過した商品に該当するか(争点2)
(3) 控訴人は差止請求及び損害賠償請求の請求主体となり得るか(争点3)
(4) 控訴人の損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,別紙被告商品目録記載の商品を譲渡し,譲渡のた
めに展示し,又は輸出してはならない。
3 被控訴人は,前項記載の商品を廃棄せよ。
4 被控訴人は,控訴人に対し,21万6981円及びこれに対す
る平成29年6月23日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
5 控訴人のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その3を被
控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
7 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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