事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10087 |
| 判決日 | 2018-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社コスメック/被告 パスカルエンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 被告は,平成23年10月7日に特許出願をした特願2011-222 846号(以下「原出願」という。)の一部である,発明の名称を「位置検出装置」 とする発明について,平成25年7月5日に分割出願し(特願2013-1416 58号),平成25年8月9日,設定登録(特許第5337323号)を受けた(請 求項の数7。甲1。以下「本件特許」という。)。 (2) 原告は,平成25年11月6日,本件特許を無効にするとの審判を請求し た(無効2013-800210号)。 被告は,平成26年8月4日,訂正請求をした(請求項の数7。甲2。以下「本 件訂正」という。)。 特許庁は,平成26年12月8日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成 り立たない。」との審決をし,この審決は,その後,確定した。 (3) 原告は,平成27年2月12日,本件特許を無効にするとの審判を請求し た(無効2015-800025号)。 特許庁は,平成28年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をした。 原告は,平成28年4月28日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め て訴えを提起した(平成28年(行ケ)第10102号)。 知的財産高等裁判所は,平成29年2月21日,「原告の請求を棄却する。」との 判決を言い渡した。(甲25) (4) 原告は,平成29年9月13日,本件特許を無効にするとの審判を請求し た(無効2017-800126号。以下「本件審判」という。)。 特許庁は,平成30年5月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 - 2 - 原告は,平成30年6月28日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求め て本件訴えを提起した。 2 本件訂正後の発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1~7に係る特許請求の範囲の記載は,次のとお りである(甲2。以下,これらの発明をそれぞれ「本件訂正発明1~7」といい, 本件訂正発明1~7を併せて「本件訂正発明」という。本件訂正後の明細書及び図 面を併せて「本件訂正明細書」という。)。 【請求項1】 シリンダ本体と,このシリンダ本体に進退可能に装備された出力部材と,この出 力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の油室とを有する油圧シリ ンダにおける前記出力部材の位置を検出する位置検出装置であって, 前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外界に 連通したエア通路と,このエア通路を開閉可能な開閉弁機構とを備え, 前記開閉弁機構は,前記シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着された 弁体と,前記油室の油圧によって前記弁体を前記出力部材側に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。