事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10031 |
| 判決日 | 2018-11-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人トラタニ株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件における争点は,原判決「事実及び理由」の第2の3(原判決6頁10行目 ~24行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1審原告及び1審被告らの各控訴をいずれも棄却する。 控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は1審原告の,1審被告ら に生じた費用は1審被告らの,各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。