事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10142 |
| 判決日 | 2018-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 澁谷工業株式会社/被告 日本協同企画株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,① 訂正要件の適合性,②進歩性の有無である。 1 手続の経緯 被告は,平成22年12月29日,特願2008-151101号の一部を新た な特許出願として,発明の名称を「果菜自動選別送り出し方法及び果菜自動選別送 り出し装置」とする発明につき,特許出願(特願2010-294421号)をし, 平成25年4月26日,設定登録(特許第5255047号)を受けた(請求項の 数5。甲13。以下「本件特許」という。)。 原告は,平成25年6月10日,本件特許の請求項1~5に係る発明について特 許無効審判請求をした(無効2013-800103号。甲14)。被告は,平成2 5年9月13日,特許請求の範囲請求項5を削除する訂正請求をした(以下「第1 次訂正」という。甲16)。 特許庁は,平成26年3月26日,第1次訂正を認めた上,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をした(甲18)が,知的財産高等裁判所は,平成26年 12月24日,上記審決を取り消す判決をし(甲19),上記判決は確定した(甲2 0)。 被告は,平成28年8月19日,同日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」 という。甲24)により,特許請求の範囲につき訂正請求をした(訂正後の請求項 の数4。以下「本件訂正」という。)。 被告は,平成28年11月22日付け職権審理結果通知書により,本件訂正を拒 絶すべきものである旨の通知を受け(甲26),同年12月26日,同日付け手続補 正書(甲28)により,本件訂正請求書を補正した(以下「本件補正」という。)。 特許庁は,平成29年5月30日,本件訂正を認め,本件特許の特許請求の範囲 請求項1~4に係る発明についての特許無効審判請求を不成立とし,同5に係る発 明についての特許無効審判請求を却下するとの審決(以下「本件審決」という。)を し,その謄本は,同年6月8日,原告に送達された。 - 2 - 2 本件発明の要旨 (1) 本件訂正前 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲請求項1~4は,次のとおりである(甲 13。以下,これらの発明を「本件訂正前発明1~4」といい,これらの発明を併 せて「本件訂正前発明」という。本件特許の明細書及び図面〔甲13〕を併せて「本 件明細書」という。)。 【請求項1】(本件訂正前発明1) 「 果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬 送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果菜搬送ラインの等階級計測 部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前 記果菜搬送ラインの仕分排出部において,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動さ せてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じて果菜搬送方向側方に送 り出す,果菜自動選別送り出し方法において, 前記果菜キャリアは無端搬送体
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。