事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10150 |
| 判決日 | 2018-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法134条 |
| 当事者 | 原告 日本協同企画株式会社/被告 澁谷工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①補正要件の充足性,②訂正要件の充足性である。 1 手続の経緯 原告は,平成13年8月16日,発明の名称を「果菜自動選別装置用果菜載せ体 と,果菜自動選別装置と,果菜自動選別方法」とする発明につき,特許出願(特願 2001-285930号)をし,平成24年2月10日,設定登録(特許第49 20841号)を受けた(請求項の数8。甲9。以下「本件特許」という。)。 被告は,平成25年3月8日,本件特許に係る発明について特許無効審判請求を した(無効2013-800038号。甲23)。 特許庁は,平成26年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし(甲23),知的財産高等裁判所は,平成26年12月24日,上記審決を取 り消す判決を言い渡し(甲24),上記判決は確定した。 原告は,平成28年1月18日,特許請求の範囲につき訂正請求をした(以下「前 件訂正」という。甲10。訂正後の請求項の数8)。 原告は,前件訂正を認めた上,本件特許を無効とするとの審決の予告(甲12) を受け,同年9月17日,同日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。) により,特許請求の範囲につき訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲13。 訂正後の請求項の数5)。 原告は,平成28年12月28日付け訂正拒絶理由通知書により,訂正拒絶理由 の通知(甲15)を受け,平成29年2月6日,同日付け手続補正書(甲16)に より,本件訂正請求書の請求の理由を補正した(以下「本件補正」という。)。 特許庁は,平成29年6月12日,本件補正における後記4(1)ア(ア)bの補正事項 3及び6(後記4(1)ア(ア)aの訂正事項10及び13についての補正)は,本件訂正 請求書の要旨を変更するものであるから,認めることができないと判断した上,本 件訂正請求は,本件訂正における後記4(1)ア(ア)aの訂正事項10,13及び30に ついて,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項に適合しないから, 認められないと判断し,これを前提に,本件特許は,特許法29条2項の規定に違 - 2 - 反してされたものであるとして,本件特許を無効とするとの審決(以下「本件審決」 という。)をし,その謄本は,同年6月22日,原告に送達された。 2 本件特許に係る発明(以下,本件特許に係る発明を「本件発明」と,本件特 許の各請求項に係る発明を「本件発明1~8」ということがある。) (1) 本件訂正前 本件訂正前の本件特許設定登録時の本件特許の特許請求の範囲請求項1~8の記 載は,次のとおりである(甲9。以下,これらの発明を「本件訂正前発明1~8」 といい,これらの発明を併せて「本件訂正前発明」という。本件特許の明細書及び 図面〔甲9〕を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】(本件訂正前発
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。