事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10073 |
| 判決日 | 2018-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 侵害の成否 ア 文言侵害の成否 (ア) 構成要件Bの充足性 (イ) 構成要件Cの充足性 (ウ) 構成要件Dの充足性 (エ) 構成要件E①の充足性 No.113の売りの指値注文の約定が構成要件E①を充足するか。 (オ) 構成要件E②の充足性 a 「設定」の意義-旧イフダンオーダーの併存の可否 b No.97の買いの成行注文及びNo.96の売りの指値注文に係 る処理が構成要件E②を充足するか。 c No.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87の売り の指値注文に係る注文情報が,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一 注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たるか(本件発明の 「注文情報」に成行注文の注文情報は含まれないと解した場合)。 イ 均等侵害の成否(構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注 文情報」について,「買いの指値注文」を「買いの成行注文」に置換することの可 否) (2) 無効理由の有無 ア 分割要件違反を前提とする特開2015-228267号公報(以下 「乙1文献」という。)に基づく新規性欠如の有無 イ 特開2009-151434号公報(乙2。以下「乙2文献」という。) に基づく新規性又は進歩性の欠如の有無 ウ サポート要件違反の有無 エ 特開2008-130002号公報(乙8。以下「乙8文献」という。) を主引例とした進歩性の欠如の有無 オ 特開2009-211441号公報(乙9。以下「乙9文献」という。) を主引例とした進歩性の欠如の有無 カ 米国特許出願公開第2002/0188552号明細書(乙10の1。 以下「乙10の1文献」という。)を主引例とした進歩性の欠如の有無 4 争点に対する当事者の主張 (1) 構成要件Bの充足性(争点(1)ア(ア)) (控訴人) 構成要件Bは,本件発明に係る金融商品取引管理装置が注文情報生成手段を有し ていることを規定している。 本件取引では,No.100の買いの指値注文に係る注文情報とNo.99の売 りの指値注文に係る注文情報,No.92の買いの指値注文に係る注文情報とNo. 91の売りの指値注文に係る注文情報が生成,記録されているが,これらの注文情 報が,構成要件Cの「一の価格について買いの注文をする第一注文情報,及び,他 の価格について売りの注文をする第二注文情報」に当り,その前提として,これら の注文情報が生成されている以上,被控訴人サービスは,構成要件Bの「注文情報 を生成する注文情報生成手段」を有している。 なお,後記(6)のとおり,本件発明の「注文情報」には,成行注文に係る注文情 報も含まれると解すべきである。 したがって,被控訴人サービスは構成要件Bを充足する。 (被控訴人) 争う。本件発明の「注文情報」及び「注文情報群」は,後記(6)のとお
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。