職務発明対価金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10097
判決日2018-10-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条、特許法36条6項1号
当事者被控訴人 キヤノン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
次のとおり付加訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決26頁2行目に「特許法36条違反」とあるのを,「特許法36条6
項1号違反」と訂正する。
(2) 原判決26頁5行目末尾に改行の上,次を付加する。
「(オ-2)本件発明2-2-②の乙230発明に対する技術的優位性欠如の有
無」
(3) 原判決26頁6行目末尾に改行の上,次を付加する。
「(カ-2)本件発明2-2-④の乙230発明に対する技術的優位性欠如の有
無」
(4) 原判決26頁15行目末尾に改行の上,次を付加する。
「(シ-2)本件発明2-4-④の乙16発明に対する技術的優位性欠如の有無」

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。