特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10064
判決日2018-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件における争点は,以下のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」の
第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。
⑴ 原判決16頁1行目~2行目を,以下のとおり改める。
「(ア) 構成要件Cにつき
a 「掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結
される固定ケーシング」の充足性
b 被告装置1-3~1-8に係る均等侵害の成否」
⑵ 原判決16頁24行目~17頁1行目を,以下のとおり改める。
「オ 構成要件H及びIについて
(ア) 構成要件Hにつき,「第1の反力プレート」及び「第2の反力プレート」
の充足性
(イ) 構成要件Iにつき,「第1の反力プレートを…反力アームに係合」の充足
性
(ウ) 被告装置2に係る均等侵害の成否」
⑶ 原判決17頁2行目~6行目を,以下のとおり改める。
「⑶-1 被告装置3は本件訂正発明4の技術的範囲に属するか
ア 本件訂正発明4に対応した被告装置3の構成
イ 構成要件E,G,H,J及びKにつき,「排土口」の充足性
ウ 構成要件G,H及びKにつき,「衝突部」の充足性
エ 構成要件I及びJにつき,「ワイヤー」の充足性
⑶-2 権利行使の制限
ア 本件特許4の新規性欠如
イ 本件特許4の進歩性欠如」

主文(判決文より)

1審原告の控訴及び1審被告の控訴をいずれも棄却する。
控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は1審原告の,1審被告に
生じた費用は1審被告の,各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。