事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10094等 |
| 判決日 | 2018-08-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法100条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3のうち,4頁21行目~26行目, 5頁12行目,同第2の4のうち,5頁13行目~11頁26行目,25頁18行 目~28頁14行目に記載のとおりであるから,これを引用する(なお,控訴人ら は,当審において,原審で主張した無効理由の主張を全部撤回した。)。 ただし,原判決8頁20行目の「このことは,」を削除し,同頁23行目の「有 することになる」の後に「こと」を加え,10頁18行目の「所定の位置」を「所 定位置」と,同頁23行目の「前記所定の位置」を「前記所定位置」と,同行目~ 24行目の「達したことを」を「あることが」と,25頁21行目~23行目の 「被告製品1等・・・合計373個」を「被告製品1等を合計671個(平成25 年8月9日から同年11月5日まで8個,同月6日から平成29年3月6日まで6 63個),被告製品2~4等を合計222個(平成25年8月9日から同年11月 5日まで8個,同月6日から平成29年3月6日まで214個),被告製品5~7 等を合計373個(平成25年8月9日から同年11月5日まで1個,同月6日か ら平成29年3月6日まで372個)」と,26頁7行目の「10月3日」を「1 1月6日」と,それぞれ改める。
主文(判決文より)
1 控訴人(附帯被控訴人)らの本件控訴を棄却する。 2 附帯控訴人(被控訴人)の本件附帯控訴に基づき,原判決主文第 1~3項を次のとおり変更する。 (1) 附帯被控訴人(控訴人)らは,原判決別紙物件目録記載の各 製品を製造し,販売し,輸出若しくは輸入し,又は販売の申出 (販売のための展示を含む。)をしてはならない。 (2) 附帯被控訴人(控訴人)らは,附帯控訴人(被控訴人)に対 し,連帯して,4187万1000円及びうち3106万25 00円に対する平成27年4月11日から,うち1080万8 500円に対する平成29年3月6日から各支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 (3) 附帯控訴人(被控訴人)のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その9を控訴 人(附帯被控訴人)らの連帯負担とし,その余を被控訴人(附帯控 訴人)の負担とする。 4 この判決は,第2項(1)及び(2)に限り,仮に執行することができ る。
出典
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