特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10094等
判決日2018-08-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法100条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3のうち,4頁21行目~26行目,
5頁12行目,同第2の4のうち,5頁13行目~11頁26行目,25頁18行
目~28頁14行目に記載のとおりであるから,これを引用する(なお,控訴人ら
は,当審において,原審で主張した無効理由の主張を全部撤回した。)。
ただし,原判決8頁20行目の「このことは,」を削除し,同頁23行目の「有
することになる」の後に「こと」を加え,10頁18行目の「所定の位置」を「所
定位置」と,同頁23行目の「前記所定の位置」を「前記所定位置」と,同行目~
24行目の「達したことを」を「あることが」と,25頁21行目~23行目の
「被告製品1等・・・合計373個」を「被告製品1等を合計671個(平成25
年8月9日から同年11月5日まで8個,同月6日から平成29年3月6日まで6
63個),被告製品2~4等を合計222個(平成25年8月9日から同年11月
5日まで8個,同月6日から平成29年3月6日まで214個),被告製品5~7
等を合計373個(平成25年8月9日から同年11月5日まで1個,同月6日か
ら平成29年3月6日まで372個)」と,26頁7行目の「10月3日」を「1
1月6日」と,それぞれ改める。

主文(判決文より)

1 控訴人(附帯被控訴人)らの本件控訴を棄却する。
2 附帯控訴人(被控訴人)の本件附帯控訴に基づき,原判決主文第
1~3項を次のとおり変更する。
(1) 附帯被控訴人(控訴人)らは,原判決別紙物件目録記載の各
製品を製造し,販売し,輸出若しくは輸入し,又は販売の申出
(販売のための展示を含む。)をしてはならない。
(2) 附帯被控訴人(控訴人)らは,附帯控訴人(被控訴人)に対
し,連帯して,4187万1000円及びうち3106万25
00円に対する平成27年4月11日から,うち1080万8
500円に対する平成29年3月6日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
(3) 附帯控訴人(被控訴人)のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その9を控訴
人(附帯被控訴人)らの連帯負担とし,その余を被控訴人(附帯控
訴人)の負担とする。
4 この判決は,第2項(1)及び(2)に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。