審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10038
判決日2018-08-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 学校法人国際学友会/被告 独立行政法人日本学生支援機構

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。