事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10216 |
| 判決日 | 2018-08-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ホーユー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①補正における新規事項の追加の有無,②明確性要件違反の有無, ③実施可能要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「染毛剤,その使用方法及び染毛剤用品」とする発明につき,平 成23年2月28日に特許出願した(特願2011-42737号。以下「本願」 という。甲1)。原告は,平成24年2月13日,平成26年11月25日及び平成 27年4月17日に特許請求の範囲等を補正し,さらに,平成28年2月2日に, 特許請求の範囲及び発明の詳細な説明について,「常温」を「常温(25℃)」とし, 「撹拌羽」の寸法を追加することなどを含む,後記3と同内容の補正をしたが,審 査官は,同補正のうち,「常温」を「常温(25℃)」とすることが新規事項の追加 に当たるとして,同月16日付けで同補正を却下し,同日付けで拒絶査定をした(甲 2の2,甲4の2,甲6の2,甲8の2,甲9の1・2)。 原告は,同年5月30日,拒絶査定不服審判請求をする(不服2016-784 9号)とともに,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明について上記でした補正と 同内容の補正をし(以下「本件補正」という。後記3のとおり。),その後,「常温」 を「常温(25℃)」とすることが新規事項の追加に当たり,本件補正を却下すべき とする同年6月16日付けの前置報告書が出されたことから,平成29年5月12 日付け上申書で「常温」を「常温(25℃)」とする補正を撤回することを含む新た な補正案を示した(甲10の1・2,甲11,17)。 特許庁は,同年10月11日,「撹拌羽」の寸法を追加することが新規事項の追加 に当たるとして本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,同審決謄本は,同月24日,原告に送達され,原告はこれに対して本件 訴訟を提起した。 2 平成27年4月17日の補正後の本願の特許請求の範囲(以下,各請求項に 係る発明を「本願発明1」などといい,これらを併せて「本願発明」といい,その - 2 - 明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)の記載(甲6の2) 【請求項1】 「アルカリ剤を含有する第1剤と酸化剤を含有する第2剤を含んで構成されると共 に, (A)カチオン性界面活性剤0.05~10質量%及び/又は(B)アニオン性 界面活性剤0.05~10質量%を含有し, 常温で液状である油性成分0.01~1質量%及び揮発性溶剤0.1~20質量% を含有し, その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染 毛剤であって,前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記 の特定の撹拌条件下で撹拌したとき,撹拌直後の泡(a)の体積に対する撹拌後4 0分経過時の泡(b)の体積の比率b/aが0.7~1の範囲内であることを特徴 と
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2016-7849号事件について平成29年10 月11日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。