事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10007 |
| 判決日 | 2018-07-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条5号 |
| 当事者 | 控訴人 カワタ工業株式会社/被控訴人 株式会社フジワラテクノアート |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 1 原判決の引用 本件における争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決39頁20行目の「乙 14」を「乙14明細書」に,同47頁23行目の「被告」を「控訴人」に,同4 8頁2行目から3行目にかけての「無効とされるさるべきである」を「無効にされ るべきである」に,それぞれ改めるとともに,後記2のとおり当審での当事者の主 張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2(原判決6頁21行目~ 49頁6行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における当事者の主張 〔控訴人の主張〕 ⑴ 乙14発明の認定及びこれと本件発明との相違点について ア 「品温センサ」について 乙14明細書の「約30℃」や「空気の流れ」との文言は,同明細書の記載 によれば,蒸気を当てて培地を殺菌する工程の後であり,かつ,もやし胞子を接種 する工程の前の段階における培地の温度や空気の流れを意味する。他方,本件発明 の「品温センサ」(構成要件B)は,原料処理工程において蒸煮後の原料が適温に まで下がったかを確認するためのものではなく,種麹を接種しドラムの回転を開始 した後の流動培養工程において,構成要件H「前記品温の上昇を感知すると,前記 回転ドラム本体内に送風して断続的に冷却を行い」を実現するための手段として用 いるものである。 また,乙14明細書の記載全体を見ても,センサが塊(培地)の温度を感知して 空気の流れを機械的に停止させる旨の記載はなく,むしろ,蒸気を当てて培地を殺 菌する工程の後,培地の温度が約30℃に下がったことは人が確認し,手動で空気 の流れを停止させていると解するべきである。 乙14明細書の記載全体を見ても,品温センサを回転ドラム内に設置する点 の説明はなく,まして,流動培養工程中に品温の上昇を感知すると回転ドラム内に 送風し,断続的に冷却を行う手段として品温センサを用いることは,開示されてい ない。むしろ,同明細書の記載は,乙14発明には品温センサや温度計測装置がな いことを示唆しているというべきである。 以上より,乙14発明は品温センサを備えていない。乙14発明は品温セン サが設置されていることを前提とした原判決の認定は誤りである。 そうすると,本件発明と乙14発明との相違点についても,「本件発明において, 回転ドラム本体の内部に品温センサが装着されているのに対して,乙14発明では 明らかでない点。」(相違点1)が認定されるべきである。 イ 「品温が上昇するまで…静置する」について 乙14明細書の訳文2頁16行目~19行目に相当する部分の原文は,正し くは「菌胞子の発芽により塊がそれ自体で熱くなり始めるであろう,16時間ない し20時間,塊の温度を約30℃に維持した状態で」と訳されるべきである。これ によれば,乙14
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。