発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10101
判決日2018-04-25
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、プロバイダ責任制限法4条1項1号、プロバイダ責任制限法4条1項2号、著作権法23条1項

この事件の代理人

  • 齋藤理央(原告代理人)/東京弁護士会
  • 中島徹(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人ツイッタージャパンが別紙発信者情報目録の情報を保有してい
るか
(2) 本件アカウント1及び2につき,ツイート及びタイムラインへの本件写
真の表示(流通情報1(6)及び(7),2(3)及び(4))により控訴人の本件著作権及び
本件著作者人格権が侵害されたことが明らかであるか(プロバイダ責任制限法4条
1項1号)
なお,本件プロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示(流通情報1(1
)~(5))並びに本件ツイート行為2及び本件ツイート2への表示(流通情報2(1)
及び(2))が控訴人の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害することは当事者
間に争いがない。
(3) 本件アカウント3~5につき,本件リツイート行為(流通情報3~5)
により控訴人の本件著作権及び本件著作者人格権が侵害されたことが明らかである
か(プロバイダ責任制限法4条1項1号)等
(4) 判決確定日時点における最新のログイン時IPアドレス及びこれに対応
するタイムスタンプが,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信
者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(以下「省
令」という。)4号の「侵害情報に係るIPアドレス」及び7号の「侵害情報が送
信された年月日及び時刻」に該当するものとして,プロバイダ責任制限法4条1項
により開示されるべき「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか
(5) 控訴人が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制
限法4条1項2号)を有するか
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被控訴人ツイッタージャパンの発信者情報保有の有無)につい
て
(控訴人の主張)
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主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人米国ツイッター社は,控訴人に対し,
① 被控訴人米国ツイッター社が運営するインターネット上の短文
投稿サイト「ツイッター」(以下,「ツイッター」という。)において,
別紙流通情報目録1⑴~⑷記載の各URLにアクセスしたクライアン
トコンピュータ・モニター画面に,同目録1⑴~⑷「表示される画
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像」記載の各画像が表示されるように設定した別紙アカウント目
録記載アカウント1のアカウントの保有者,
② ツイッターにおいて,クライアントコンピュータが,別紙流通情
報目録1⑸記載の URL のウェブページにアクセスした際に,タイム
ラインに表示される自ら投稿した各短文投稿(以下,ツイッターに
おける短文投稿を「ツイート」という。)毎に表示される自らのプ
ロフィール画像として,同目録1⑸「表示される画像」記載の画像
が表示されるように設定した別紙アカウント目録記載アカウント1
のアカウントの保有者,
③ ツイッターにおいて,クライアントコンピュータが別紙流通情報
目録2⑴記載の URL にアクセスした際に表示される,別紙ツイート
目録記載ツイート1に表示される画像として,別紙流通情報目録2
⑴「表示される画像」記載の画像が表示されるように設定した別紙
アカウント目録記載アカウント2のアカウントの保有者,
④ ツイッターにおいて,別紙流通情報目録2⑵記載の URL にアクセ
スしたクライアントコンピュータ・モニター画面に,同目録2⑵「
表示される画像」記載の画像が表示されるように設定した別紙アカ
ウント目録記載アカウント2のアカウントの保有者,
⑤ ツイッターにおいて,クライアントコンピュータが別紙流通情報
目録2⑶及び⑷記載の URL のウェブページにアクセスした際に,タ
イムラインに表示される別紙ツイート目録記載ツイート1に表示さ
れる画像として,別紙流通情報目録2⑶及び⑷「表示される画像」
記載の画像が表示されるように設定した別紙アカウント目録記載ア
カウント2のアカウントの保有者,
⑥ ツイッターにおいて,クライアントコンピュータが別紙流通情報
目録3~5記載の各 URL のウェブページにアクセスした際に,タイ
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ムラインに,別紙流通情報目録3~5「表示される画像」記載の各
画像が表示されるように設定された別紙ツイート目録記載ツイート
1を,別紙流通情報目録3~5「リツイート」記載の各短文投稿と
して,引用形式で自ら投稿した別紙アカウント目録記載アカウント
3~5の各アカウントの各保有者,
の各電子メールアドレスを開示せよ。
(2) 控訴人の被控訴人米国ツイッター社に対するその余の請求及び被
控訴人ツイッタージャパンに対する請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用については,第1,2審を通じて,控訴人に生じた費用の4
分の1と被控訴人米国ツイッター社に生じた費用の2分の1を被控訴人
米国ツイッター社の負担とし,その余の費用はすべて控訴人の負担とす
る。
3 被控訴人米国ツイッター社に対し,この判決に対する上告及び上告受
理申立ての付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。