事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10095 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファイブスター/被告 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の判 断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「美容器」とする発明につき,平成23年11月16日に特許出 願(特願2011-250915号。以下「原出願」という。)をし,さらに,平成 26年9月26日に原出願を分割出願(特願2014-197056号)し,平成 27年12月4日,設定登録を受けた(特許第5847904号〔請求項の数は2 である。〕。甲13,甲14)。 原告は,平成28年7月21日,上記請求項1及び2に係る発明(以下,請求項 1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,本件 発明1及び2を併せて「本件発明」という。)を無効にすることについて特許無効審 判を請求した(無効2016-800087号)。 これに対し,特許庁は,平成29年4月11日,本件審判の請求は成り立たない 旨の審決をした。その謄本は,同月20日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)の特許請求の範囲 の記載は,次のとおりである。 「【請求項1】 基端においてハンドルに抜け止め固定された支持軸と, 前記支持軸の先端側に回転可能に支持された回転体とを備え,その回転体により 身体に対して美容的作用を付与するようにした美容器において, 前記回転体は基端側にのみ穴を有し,回転体は,その内部に前記支持軸の先端が 位置する非貫通状態で前記支持軸に軸受け部材を介して支持されており, 軸受け部材は,前記回転体の穴とは反対側となる先端で支持軸に抜け止めされ, 前記軸受け部材からは弾性変形可能な係止爪が突き出るとともに,軸受け部材は 係止爪の前記基端側に鍔部を有しており,同係止爪は前記先端側に向かうほど軸受 け部材における回転体の回転中心との距離が短くなる斜面を有し, 前記回転体は内周に前記係止爪に係合可能な段差部を有し,前記段差部は前記係 止爪の前記基端側に係止されるとともに前記係止爪と前記鍔部との間に位置するこ とを特徴とする美容器 【請求項2】 前記軸受け部材は合成樹脂製であることを特徴とする請求項1に記載の美容器。」 3 審決の理由の要点 (1) 審決の判断の概要等 審決は,原告が主張する進歩性欠如の無効理由に対し,本件発明は,実開平6- 36635号公報(以下,「甲1公報」といい,甲1公報に記載されている発明を「甲 1発明」という。)に対し,特開2002-340001号公報(以下,同公報に記 載されている技術事項を「甲3事項」という。),実公平8-9455号公報(以下, 同公報に記載されている2つの技術事項を,それぞれ「甲4-1事項」,「甲4-2 事項」といい,併せて「甲4事項」という。)に記載されている各技術事項を適用し て,当業者が容易に発
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。