事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10127 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 被告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,明確 性要件及び実施可能要件に関する各判断の適否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成25年12月24日,名称を「発光装置と表示装置」とする発明に つき,特許出願をし(特願2013-265770号。出願日を平成9年7月29 日(以下「本件原出願日」という。優先権主張 優先権主張国:日本 ①第1優先 権出願:特願平8-198585号 優先日:平成8年7月29日,②第2優先権 出願:特願平8-244339号 優先日:平成8年9月17日,③第3優先権出 願:特願平8-245381号 優先日:平成8年9月18日,④第4優先権出願: 特願平8-359004号 優先日:平成8年12月27日,⑤第5優先権出願: 特願平9-81010号 優先日:平成9年3月31日)とする特許出願(特願平 10-508693号。以下「本件原出願」という。)の分割出願。以下「本件出願」 という。),平成26年9月12日,設定の登録(特許第5610056号)を受け た(甲21。請求項の数4。以下,この特許を「本件特許」という。)。 原告は,平成27年11月5日,本件特許の請求項1~4に係る発明について特 許無効審判請求(無効2015-800201号)をしたところ,特許庁は,平成 29年2月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は, 同月13日,原告に送達された。 - 2 - 2 特許請求の範囲の記載(甲21) 本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項に係る発 明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1~本 件発明4を併せて「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面を「本件 明細書」という。)。 【請求項1】 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,該LEDチップを直接覆 うコーティング樹脂とを有する発光ダイオードであって, 前記コーティング樹脂には,該LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を 吸収し,波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光する,Y,L u,Sc,La,Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と, Al,Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素を含んでなるC eで付括されたガーネット系蛍光体が含有されており, 前記LEDチップは,その発光層がInを含む窒化ガリウム系半導体で,420 ~490nmの範囲にピーク波長を有するLEDチップであり, 前記コーティング樹脂中の前記ガーネット系蛍光体の濃度が,前記コーティング 樹脂の表面側から前記LEDチップ側に向かって高くなっていることを特徴とする 発光ダイオード。 【請求項2】 凹部内に配置された窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,前記 凹部に充填されて前記LED
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30 - 1 - 日と定める。
出典
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