審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10127
判決日2018-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項1号、特許法36条6項2号
当事者被告 日亜化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確
性要件及び実施可能要件に関する各判断の適否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成25年12月24日,名称を「発光装置と表示装置」とする発明に
つき,特許出願をし(特願2013-265770号。出願日を平成9年7月29
日(以下「本件原出願日」という。優先権主張 優先権主張国:日本 ①第1優先
権出願:特願平8-198585号 優先日:平成8年7月29日,②第2優先権
出願:特願平8-244339号 優先日:平成8年9月17日,③第3優先権出
願:特願平8-245381号 優先日:平成8年9月18日,④第4優先権出願:
特願平8-359004号 優先日:平成8年12月27日,⑤第5優先権出願:
特願平9-81010号 優先日:平成9年3月31日)とする特許出願(特願平
10-508693号。以下「本件原出願」という。)の分割出願。以下「本件出願」
という。),平成26年9月12日,設定の登録(特許第5610056号)を受け
た(甲21。請求項の数4。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成27年11月5日,本件特許の請求項1~4に係る発明について特
許無効審判請求(無効2015-800201号)をしたところ,特許庁は,平成
29年2月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同月13日,原告に送達された。
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2 特許請求の範囲の記載(甲21)
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項に係る発
明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1~本
件発明4を併せて「本件発明」という。また,本件特許の明細書及び図面を「本件
明細書」という。)。
【請求項1】
窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,該LEDチップを直接覆
うコーティング樹脂とを有する発光ダイオードであって,
前記コーティング樹脂には,該LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を
吸収し,波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光する,Y,L
u,Sc,La,Gd及びSmからなる群から選ばれた少なくとも1つの元素と,
Al,Ga及びInからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素を含んでなるC
eで付括されたガーネット系蛍光体が含有されており,
前記LEDチップは,その発光層がInを含む窒化ガリウム系半導体で,420
~490nmの範囲にピーク波長を有するLEDチップであり,
前記コーティング樹脂中の前記ガーネット系蛍光体の濃度が,前記コーティング
樹脂の表面側から前記LEDチップ側に向かって高くなっていることを特徴とする
発光ダイオード。
【請求項2】
凹部内に配置された窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,前記
凹部に充填されて前記LED

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30
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日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。