事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10082等 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項2号、商標法26条1項6号、商標法38条1項、商標法39条、商標法78条、民法709条、特許法105条 |
| 当事者 | 被控訴人 兼附帯控訴人マイクロソフトコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2(原判決3頁1 3行目から25行目まで)に記載のとおりであり,争点に対する当事者の主張は, 原判決14頁11行目の「安く売ることをした」を「安く売ることにした」に改め るとともに,下記(1)及び(2)において当審における当事者の主張を付加するほかは, 原判決「事実及び理由」欄の「
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。 3 被控訴人兼附帯控訴人のために,この判決に対する上告及び上告受理の 申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。