事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10076 |
| 判決日 | 2018-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社コスメック/被告 パスカルエンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①訂 正要件違反の有無及び進歩性の有無(①本件発明と引用発明との対比判断,②相違 - 1 - 点に係る判断)についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「クランプ装置」とする発明についての特許(特許第57006 77号。以下,「本件特許」という。)の特許権者である(甲28)。 本件特許は,平成15年6月2日(以下,「本件出願日」という。)に出願した特 願2003-156187号の一部を,平成20年6月19日に新たな出願とし(特 願2008-160212号),さらにその一部を,平成23年10月6日に新たな 特許出願とした特願2011-222200号に係るものであり,平成27年2月 27日に設定登録された(甲28)。 原告は,平成27年5月19日付けで本件特許の請求項1~3に係る発明につい て無効審判請求をし(無効2015-800126号),被告は,平成28年11月 17日付けで訂正請求をした(甲33。以下,「本件訂正」という。)。特許庁は,平 成29年2月28日,「特許第5700677号の明細書及び特許請求の範囲を,訂 正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1 -2〕,〔3〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし,その謄本は,同年3月9日,原告に送達された。 2 本件訂正後の本件特許の請求項1~3に係る発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1~3に係る発明(以下,「本件発明1」,「本件発 明2」などといい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は,以下のとおりである。 (本件発明1) シリンダ穴が形成されたクランプ本体と, 前記シリンダ穴に内嵌され,前記クランプ本体に進退可能に設けられた出力ロッ ドと, 該出力ロッドの先端部に連結されワークにクランプ力を出力するクランプアーム と, 前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダとを備え, - 2 - 前記クランプ本体は,その上部にフランジ部と,前記フランジ部から下方へ延び ベースの収容穴に収容される部分とを有し,該フランジ部の外周部の下面には前記 ベースの上面に当接する据付け面が形成され, 該据付け面には,油圧ポートが設けられ, 前記クランプ本体の内部には,前記油圧ポートから前記油圧シリンダを構成する 前記シリンダ穴に至る油路が設けられ, 該油路は,前記油圧ポートに接続された第1油路と,該第1油路に接続されて前 記出力ロッドの移動方向に直交する方向を指向して前記シリンダ穴に至る第2油路 とを有し, 一端が前記フランジ部の外周面から突出し,他端が前記第1油路と第2油路との 接続部に至る流量調整弁が,前記一端から前記他端に向かう方向が前記第2油路の 前記指向方向と同じ向きになるように設けられ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。