事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10176 |
| 判決日 | 2018-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社KALBAS/被告 日本情報開発株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は,サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無及び進歩性の有無につい - 1 - ての判断の当否である。 1 手続の経緯 被告は,平成27年3月20日(以下,「本件原出願日」という。)に出願された 実用新案登録第3198127号に基づいて,平成28年1月21日に出願され(特 願2016-21270号),同年11月11日に設定登録がされた特許(以下,「本 件特許」という。特許第6035579号。発明の名称「登記識別情報保護シール」) の特許権者である(甲10,乙8)。 原告は,平成29年1月30日,本件特許の無効審判請求をしたところ(無効2 017-800011号),特許庁は,平成29年8月21日,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月31日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~4に係る発明(以下,それぞれ「本件発明1」~「本件発 明4」といい,まとめて「本件発明」という。)は,次のとおりである。 (本件発明1) 登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別 情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保 護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも 前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着 領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2) 前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であ ることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3) 前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形 領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4) - 2 - 前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴 とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。 3 審決の理由の要旨 (1) 原告が主張した無効理由 ア 無効理由1 請求項1において,「一度剥がすと再度貼り直しできない」と機能的に記載され た発明特定事項を含んで特定される発明は,発明の詳細な説明に記載した範囲を超 えるものであるから,本件発明1~4は,特許法36条6項1号の規定する要件を 満たしておらず,その特許は同法123条1項4号の規定に該当し,無効とすべき ものである。 イ 無効理由2 本件発明1~4は,甲1及び甲2に記載された発明,又は甲1及び甲3に記載さ れた発明に基づいて,出願前に,当業者が容易に発明をすることができたものであ るから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり, その特許は同法123条1項2号の規定に該当し,無効とすべ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2017-800011号事件について平成29年8 月21日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。