職務発明対価不足額請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10079
判決日2018-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

  • 金子晃(原告代理人)/東京弁護士会
  • 永島孝明(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,下記のとおり,原判決を訂正するほかは,原判決「事実及び理由」
の第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決12頁10行目の「平成27年8月以降」を,「平成29年12月以降」
と訂正する。
(2) 原判決12頁25行目及び26行目を削除する。
(3) 原判決13頁6行目から11行目を削除し,12行目冒頭の「(ウ)」を「(イ)」
と訂正する。

主文(判決文より)

1 一審被告の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は,一審原告に対し,1202万6841円及びこれ
に対する平成21年8月8日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
- 1 -
(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審原告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を一
審被告の負担とし,その余を一審原告の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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