事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10068等 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 附帯被控訴人マツイマシン株式会社/被控訴人 附帯控訴人月島環境エンジニアリング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 4 争点に関する当事者の主張 本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) 及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及 び理由」欄の第3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決6頁6行目に「異ならない」とあるのを「妨げられるものではな い」と改める。 イ 原判決7頁18行目に「S-Ⅱ」とあるのを「S-Ⅱ型」と改める。 ウ 原判決8頁1行目に「L-Ⅱ」とあるのを「L-Ⅱ型」と改める。 エ 原判決13頁9行目に「カタログに」とあるのを「カタログ」と改め る。 オ 原判決26頁9行目の後に,行を改め,次のとおり挿入する。 「 (6) 平成28年7月1日以降の被告商品の販売による損害額について 控訴人は,平成28年7月1日から平成29年8月31日までの間において,被 告商品の販売を継続している。 控訴人が上記期間内に販売した被告商品の販売価額は●●●●●●●●●●であ り,限界利益は872万6225円である。 (7) 弁護士費用について 本件事案の内容,事案の難易,訴訟の経緯及び認容額等の諸般の事情を考慮する と,控訴人の不法行為と因果関係のある損害としての弁護士費用は,330万円で ある。 (8) 遅延損害金の起算日について 遅延損害金の起算日は,①控訴人が平成24年12月から平成28年6月までの 間に行った被告商品の販売による利益(限界利益)2681万2539円に,前記 - 4 - (7)の弁護士費用330万円を加算した3011万2539円については,訴状送 達日の翌日である平成27年9月12日,②前記(6)の平成28年7月1日から 平成29年8月31日までの間に行った被告商品の販売による利益(限界利益)8 72万6225円については,平成29年9月1日である。 仮に,訴状送達日である平成27年9月11日までの取引か否かで区別するので あれば,遅延損害金の起算日は,③平成27年9月11日までの間に行った被告商 品の販売による利益(限界利益)に,前記(7)の弁護士費用330万円を加算した 2376万9141円については,訴状送達日の翌日である平成27年9月12 日,④平成27年9月12日から平成28年6月30日までの間に行った被告商品 の販売による利益(限界利益)634万3398円については,平成28年7月1 日,⑤前記(6)の平成28年7月1日から平成29年8月31日までの間に行った 被告商品の販売による利益(限界利益)872万6225円については,平成29 年9月1日である。」 カ 原判決32頁2行目から5行目に「乙58の1の注文書記載の見積書N o『PP-34001/TP33704』と乙58の3の受注カ
主文(判決文より)
1 本件控訴及び附帯控訴に基づき,原判決主文4項~7項を次のとおり 変更する。 2 控訴人は,被控訴人に対し,3784万1791円及びうち1779 万0120円に対する平成27年9月12日から,うち1047万54 46円に対する平成28年7月1日から,うち957万6225円に対 する平成29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。 - 1 - 4 訴訟費用については,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を被 控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 5 本判決の上記第2項は仮に執行することができる。
出典
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