事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10089 |
| 判決日 | 2018-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法14条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法102条3項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人に対し,200万円及びこれに対する平成28年1月 13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の本訴請求をいずれも棄却する。 2 控訴人のその余の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審,本訴反訴を通じてこれを5分し,その1を被控訴 人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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