審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10168
判決日2018-02-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社トライ・インターナショナル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項
11号該当性(商標の類否)である。
1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本
件商標権」という。)を有している(甲1)。
商標登録 第5851277号
商標の構成 下記のとおり
登録出願日 平成27年6月26日
設定登録日 平成28年5月20日
指定商品及び指定役務 第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生
きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒
天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きの
り」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干し
ひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こん
にゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,チャウダー,チャウダーのもと,カレー・シ
チュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,
第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定
剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サ
ンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,
みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,
酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のた
れ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あ
め,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスク
リームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,春巻き,春巻き
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の皮,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダ
ー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,
米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」,第35類「ト
レーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分
析,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用
具の貸与,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供」,第40類「食料品の加工,食料加工用又は飲料加工用の機械
器具の貸与,浄水装置の貸与,ボイラーの貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気
清浄器の貸与,暖冷房装置の貸与」及び第43類「飲食物の提供,業務用加熱調理
機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸
与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁
掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオル

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。