事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10074 |
| 判決日 | 2018-02-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条4項 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社金子商会/被控訴人 フルタ電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(本件新装置が本件発明3の技術的範囲に属するか)について (控訴人の主張) ア 原判決は,争点(1)に関し,「本件新装置の凸部Dは,凹部Eの間に形 成されており,凹部Eの底面部3b2から円周方向に部分的に突き出て おり,構成要件 B’1の突起物に相当する。」旨の判断をしている。 しかし,この判示は,以下の点で事実認定を誤ったものであり,この 誤りは本件新装置が本件発明3の技術的範囲に属するか否かに影響する。 イ 認定の誤り1 原判決は,凹凸部の凸部である凸部Dは構成要件B’1の突起物に相当し ないとする控訴人の主張に対し,構成要件B’1に凹凸の記載がないからと いって,凹凸であれば直ちに「突起・板体の突起物」に該当しないとい うことにはならず,その構成が「突起」に該当する場合には,たとえ凹 凸の概念に含まれるものであっても,「突起・板体の突起物」に該当す る旨判示した。 その一方で,原判決は,控訴人が,「突起・板体の突起物」に該当す る凹凸部の構成は「凹凸部の長手方向が環状隙間における生海苔の移動 方向に貫通するものであること」を要すると主張したのに対し,構成要 件B’1には「突起・板体の突起物」としか記載されていないのであるから, これに相当する「凹凸部」がどのような構成であるのかを主張すること 自体失当である,とも判示した。 上記前者の判示部分は,凹凸には,その構成が「突起」に該当する場 合と該当しない場合とが存在するとするものであるにもかかわらず,後 者の判示部分はこれを反故にするものであり,両者は明らかに矛盾する。 したがって,原判決には,凹部Eの間に形成されている凸部Dが構成
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。