事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10053 |
| 判決日 | 2017-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法36条1項、商標法38条2項、商標法38条3項、民法709条 |
この事件の代理人
- 中澤佑一(被告代理人)/埼玉弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」第2の3(1)から(8)まで(原判決9頁2行 目から9行目まで)に記載のとおりであり,争点に関する当事者の主張は,下 記(1)及び(2)において当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事 実及び理由」第2の4(1)から(8)まで(原判決9頁11行目から25頁19行 目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 (1) 控訴人の主張 ア 商標法4条1項7号該当性に関し 原判決は,被控訴人らが,本件各商標について,宗家としての空手教授 等の事業に使用する目的を有していたことは明らかであり,本件各商標に 係る登録出願(以下「本件各出願」という。)が不正の目的に基づくもの であったと認めるに足りる証拠はないとして,同号該当性を認めなかった。 しかし,仮に被控訴人らが本件各商標を宗家としての空手教授等の事業 に使用する目的を有していたとしても,同時に,権利の濫用等の理由によ って本来商標権を行使することが許されない他の事業者(すなわち,極真 関連標章の周知性及び著名性の形成,維持及び拡大において多大な寄与が あった支部長ら及びこれと同視できる者)の活動を妨害し,使用料名目等 で金銭を請求するなどの不正の目的を有していたのであれば,やはり本件 各商標の登録は同号に違反するものとして無効とされるべきである。上記 不正の目的と自らの事業に使用する目的は両立するのであるから,本件に おいて問題とされるべきなのは,飽くまでも被控訴人らに不正の目的が認 められるか否かであって,被控訴人らが本件各商標を自らの事業に使用す る目的を有していたか否かは関係ない。 また,Bが保有する極真関連標章に係る登録商標について被控訴人Yが 無効審判を請求し,特許庁が当該登録商標の登録を無効とする旨の審決を したのに対して,Bが当該審決の取消しを求めた訴訟において,知的財産 高等裁判所は,Bが自ら運営する極真会館に関して当該登録商標を使用す る目的を有し,かつ,現に使用していることが明らかであったにもかかわ らず,Bが不正の目的を有していたと判断し,上記無効審決を維持して請 求を棄却する判決をした(平成17年(行ケ)第10028号~同第10 033号)。本件においても,同様に,被控訴人らに不正の目的が認めら れる以上,自らの事業に使用する目的の有無にかかわらず,本件各商標の 登録はいずれも無効とされるべきである。 なお,本件各商標のうち本件商標3については,既に特許庁において商 標登録を無効とする審決が確定しているところ,本件各商標はいずれも単 独で使用される表示ではなく,道場又は流派の表示として一体的に使用さ れるものであるから,商標登録の有効無効についても一体のものとして判 断すべきであり,その意味でも,本件各商標
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。