事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10046 |
| 判決日 | 2017-12-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 アングロプラチナムマーケティングリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,発明の名称を「有機物質に由来する揮発性有機化合物の吸着」とす る発明について,平成18年10月26日を国際出願日とする特許出願(特願 2008-538426号。請求項の数26。以下「本願」という。)をした が(パリ条約による優先権主張平成17年11月1日,英国),平成26年8 月21日付けで拒絶査定を受けた。 このため,原告は,同年12月24日付けで拒絶査定不服審判(不服201 4-26368号)を請求するとともに,平成28年7月15日付け手続補正 書をもって特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(補正後の請求項の 数20。以下「本件補正」という。)を行った。 しかし,特許庁は,同年10月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は,同月21日,原 告に送達された。 そこで,原告は,平成29年2月16日,審決の取消しを求めて本件訴えを 提起した。 2 特許請求の範囲の記載 本件補正後の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係 る発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書及び図面を「本願明細書」 という。なお,文中の「/」は,改行箇所を指す。以下同じ。)。 「パラジウムドーピングされた水素-ZSM-5の使用であって,/有機物質 に由来する揮発性有機化合物(VOC)を吸着するものであり,/前記水素- ZSM-5のSi:Al比が22:1~28:1であり,/前記VOCが,- 10℃~30℃の温度で吸着されてなる,使用。」 3 審決の理由の要旨 (1) 審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願 発明は,特開平9-249824号公報(甲15。以下「引用例」という。) に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて, 当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項 の規定により特許を受けることができない,とするものである。 (2) 審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は, 以下のとおりである。 ア 引用発明 「パラジウムでイオン交換されたH型ZSM5の使用方法であって,/エ チレンを吸着するものであり,/前記H型ZSM5のシリカ/アルミナ比 が90である使用方法。」 イ 本願発明と引用発明との一致点 「パラジウムドーピングされた水素-ZSM-5の使用であって,/揮発 性有機化合物(VOC)を吸着するものである使用。」の点 ウ 本願発明と引用発明との相違点 (ア) 相違点1 本願発明の揮発性有機化合物(VOC)が「有機物質に由来する」も のであるのに対し,引用発明のエチレンは由来が不明である点。 (イ) 相違点2 本願発明の水素-Z
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。